賃貸マンション管理の税金申告と注意点についてご質問です。
今年度から賃貸物件を所有管理しております。
4点ご質問です。
物件の名義は夫で私は扶養家族になっておりますが、家賃収入の振込先は私名義の口座になっております。
○その場合は私の収入とみなされてしまいますか。(私の収入とみなされてしまう場合、夫名義の口座にすぐ変更したいと思いますが既に支払われた分についてはどのように対処するべきでしょうか)
○また、私の収入とみなされてしまうということは扶養から外されてしまいますか。
○節税対策としてふるさと納税などは有効的でしょうか。有効的な節税対策はございますでしょうか。
○所得税が増えると思いますが、確定申告後、翌年度に纏めて追加の支払い請求が税務署から来るのでしょうか。
色々とわからないことがありご享受お願い致します。
税理士の回答
○その場合は私の収入とみなされてしまいますか。(私の収入とみなされてしまう場合、夫名義の口座にすぐ変更したいと思いますが既に支払われた分についてはどのように対処するべきでしょうか)
→不動産収入は所有者に帰属します。貴方の収入というよりご主人から貴方への贈与と看做される可能性がありますから、所有者であるご主人の口座にすべきでしょう。
いつからの賃貸収入かわかりませんが、ご主人の口座に戻すべきと思います。
○また、私の収入とみなされてしまうということは扶養から外されてしまいますか。
→上記の通り収入ではなく贈与と看做されると思います。贈与による収入は配偶者控除にも社会保険の扶養にも関係ありません。
○節税対策としてふるさと納税などは有効的でしょうか。有効的な節税対策はございますでしょうか。
→所得状況がわかりませんし具体的に試算しないと節税策の提示も不可能ですが、一般的にはふるさと納税は節税にはなります。(節税にはなりますが、節税額以上の支出が必ず伴います。これはふるさと納税に限ったことではありません。)
○所得税が増えると思いますが、確定申告後、翌年度に纏めて追加の支払い請求が税務署から来るのでしょうか。
→確定申告とは自ら所得税を計算して申告することです。確定申告はその年の分を翌年2月16日から3月15日の間に提出し、自ら計算して確定申告書に記載した税額を3月15日までに納付します。税務署から請求は来ません。
色々とわからないことがおありとは思いますが、特に節税策などはネット上で解決するのは無理があります。
また、確定申告については確定申告期に税務署が開催する相談会場などでレクチャーを受けられた方がよろしいかと思います。

○その場合は私の収入とみなされてしまいますか。
⇒ 夫の不動産所得の収入になります。その上で、その収入を夫から妻に贈与したと受け取られる可能性が大です。
○また、私の収入とみなされてしまうということは扶養から外されてしまいますか。
⇒ 賃貸に係る収入は振込先ではなく、物件の所有権に帰属します。
夫が物件の所有者であれば夫の収入ですので、扶養から外れることはありません。
○節税対策としてふるさと納税などは有効的でしょうか。
⇒ 夫がふるさと納税を適用ることは可能ですが、妻は別に課税所得がないとふるさと納税は適用できません。特に節税といったことは思い至りません。
○所得税が増えると思いますが、確定申告後、翌年度に纏めて追加の支払い請求が税務署から来るのでしょうか。
⇒ 妻の課税収入ではないので、特になにもないです。夫は不動産所得として課税対象です。
本投稿は、2022年09月09日 16時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。