103万円の壁について、少額の講師科はパート収入と合算するのか教えてください
現在、週3回のパートの他に、2か所で月1回ずつ『ものづくり教室』の講師をしていて、それぞれ1万円と7千円の講師料をもらっています。(年間で12万円と8万4千円です。)
103万円の範囲内での働き方を考えた時に、パート代の他に、これらの講師科も合算しなければならないのでしょうか?
お手数おかけして申し訳ありませんが、教えてください。
税理士の回答
103万円は給与所得だけの場合の扶養判定になります。講師料は雑所得になります。給与所得と雑所得がある場合は、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり確定申告は不要になります。48万円を超えると、扶養から外れ確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
迅速かつ丁寧なご回答ありがとうございました。
講師科が雑所得になる事と、給与所得金額と雑所得金額を合計したものが48万円以内だと大丈夫だと言う事が理解出来ました。
申し訳ありませんが、再度教えてください。
雑所得で交通費を引いたら年間20万円以内でした。
その場合103万円の扶養計算には入れなくても大丈夫でしょうか?
給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
雑所得が20万円以内なら、103万円の扶養範囲に入れなくても良いと言うことがわかりました。
ありがとうございます。
本投稿は、2023年01月27日 10時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






