扶養親族について
こんばんは。同居の母親を扶養に入れようと思いますが、現在は父親の扶養に入っております。父親は年金のみなので、母親を私の扶養に入れた方が、控除が大きいので扶養を変えたいのですが、今年の分については次の確定申告で父親から母親の扶養を抜いて、私の扶養に入れればよろしいでしょうか?その時は父親と私の両方が確定申告するのですよね?あとは、来年からは扶養控除申告書に母親を入れたいのですが、父親は今年の分は確定申告で訂正するとして、来年の分はどのようにすればよろしいでしょうか?よろしくお願いいたします。
税理士の回答

寺尾諭
所得税法では、その年の12月31日の現況で控除対象扶養親族などの判定を行うことになっています。
ですから29年の年末調整でお母様を扶養控除申告書に記入し、扶養に入れることは可能かと存じます。
30年分も同様に扶養控除申告書に記入すれば年末調整で扶養控除可能かと存じます。
この場合、お父様の扶養控除に関する訂正申告は必要ありません。
ご回答ありがとうございます。父親の扶養控除の訂正の必要がないとの事ですが、父親が母親を扶養しているので、父の税金が少ない状態で計算されていると思います。母親を私の扶養に入れた事により父親から配偶者控除が無くなるので、父親の税金が増えると思いますが、その申告は必要ないのでしょうか?

寺尾諭
28年(昨年分)の申告を訂正するのですか?それであれば必要になりますが、29年分(今年分)はこれから申告するので、必要ありません。
つまり、お父様の税金が少ない状態で計算されているのは昨年の所得に対する税金で、今年の所得に対する税金はこれから確定申告をして税金を納めることになります。ですから今年の税金(来年3/31期限)は去年の税金よりお母さまの扶養控除がない分増えるはずです。
わかりやすいご回答ありがとうございます。父親は年金のみでもともと確定申告をしてないみたいですが、年金事務所から送られてくる扶養控除申告書に毎年、母親を扶養に入れていたみたいですが、今回は確定申告すればよろしいということですよね。あと、実際は今まで母親を父親の扶養にしていたのを、さかのぼって自分の扶養控除に修正することは可能なのでしょうか?よろしくお願いいたします。

寺尾諭
>年金事務所から送られてくる扶養控除申告書に毎年、母親を扶養に入れていたみたいですが、今回は確定申告すればよろしいということですよね。
ご認識の通りでございます。
>実際は今まで母親を父親の扶養にしていたのを、さかのぼって自分の扶養控除に修正することは可能なのでしょうか?
可能です。その場合、ご自身とお父さまとお二人の申告が必要となります。
ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。
本投稿は、2017年11月29日 22時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。