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確定申告での扶養控除と源泉徴収票の矛盾について

手元に年調未済の源泉徴収票があります。給与と支払金額、源泉徴収税額、社会保険料などの金額、配偶者の記載と配偶者の(見込み)所得、子供1人(仮にBとします)の名前が書かれています

その他に、我が家には年の途中から1年間親元を離れて暮らしていた20歳の子供(年長のためAとします)がいます。バイトをしていましたが103万未満の収入でした(本人で確定申告を行います)

自分は給与のほかに副業があるため、確定申告をします。この場合、源泉徴収票には子供Bしか記載がないのですが、確定申告書の扶養控除においては、子供Aと子供Bの両方を登録してよいものでしょうか?

ご教示いただけますと幸いです

税理士の回答

自分は給与のほかに副業があるため、確定申告をします。この場合、源泉徴収票には子供Bしか記載がないのですが、確定申告書の扶養控除においては、子供Aと子供Bの両方を登録してよいものでしょうか?

 ⇒ 確定申告が優先されますので、お子様2人を扶養に入れていただいても大丈夫です。
   なお、今後もお子様Bが扶養に該当するのであれば、会社に提出した「扶養控除(移動)申告書」にお子様Bを扶養親族の欄に追記し、会社にも連絡をした方がよいと考えます。

ご教示いただきありがとうございました!

さっそくご教示いただきました仕方にて確定申告書を完成させたいと存じます。お忙しいところお時間を取り分けてくださり感謝申し上げます!

  ベストアンサーをありがとうございます
  少しでもお役に立てましたら幸いです。

  扶養控除申告への追加は「お子様A」でした。申し訳ございません。
  なお、今後も「A」さんがアルバイトとをして、扶養に入るか否かのボーダーラインにいるような場合は、扶養控除申告書への記載はせずに、年収が確定したころに、年末調整又は確定申告時に扶養に入れる方が、よいかもしれません。
  年末調整時や確定申告で扶養から外して追加徴収になった場合、まとまった税額になりますので、最初は扶養から除外しておいた方が、負担感は少ないと考えます。 

本投稿は、2024年03月13日 23時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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