パート収入130万円以内と雑所得10万、社会保険の扶養にとどまれるか
夫の会社の社会保険の扶養内にとどまれるよう、週に18時間の契約でパート就労をしています。
今年度は130万円ぎりぎりの年収となる予定ですが、私のパート先は社員数30人以下の小さな会社なので、残業などでもし130万を少し超えてしまった場合でも、会社から一時的な収入増である旨証明書を出していただけることになっています。
パート収入のほかに雑所得(印税、外貨預金の為替差益やFXの利益確定など)があった場合、20万円以内であれば確定申告が不要となっていますが、今の私の状況で、例えば、10万円ほど雑所得があり、年収が140万円になってしまったとしても、それが理由で(130万円の壁を超えた、として)扶養を外れる事はないと理解してよろしいでしょうか?
雑所得についての確定申告の要不要と社会保険の扶養認定は、また話が別になりますでしょうか。
ちなみに、夫の会社の健保組合の人からは、単発ではなく、株やfxなど年に数回以上取引をして得た利益は収入に含める、というような回答を得ています(若干歯切れが悪く曖昧でした)。これが20万円以内ならノーカウントになるかどうかが、お聞きしたい点です。よろしくお願いします。
税理士の回答

社会保険について税理士は専門外になります。社会保険労務士、あるいは社会保険事務所に確認をされた方が良いと思います。
早速のご回答ありがとうございました。
そうなのですね。わかっておりませんで、失礼しました。
本投稿は、2024年06月01日 21時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。