[扶養控除]扶養親族の異動 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 扶養親族の異動

扶養親族の異動

娘25歳はシングルマザーで正社員で働いていますが、この度結婚することになり、11月末で退職することになりました。今までは息子22歳障がい者(娘から見たら弟)を娘が扶養していました。娘は12月以降しばらくは転職は考えていないとのことです。
そこで、12月以降、私自身が息子を扶養していくのですが、私自身の2024年年末調整の時に提出を求められている令和7年分給与所得者の扶養控除等(移動)申告書には扶養家族として息子を記載するべきなのでしょうか?
あと、娘は11月で退職するので年末調整は受けられないと思うので確定申告をする必要があると思うのですが、その際の扶養家族は娘の子どもだけを申告すればよいのでしょうか?

調べてみたのですが、よくわからなくて質問させていただきました。
よろしくお願いします。

税理士の回答

まず、あなた自身の2024年年末調整に際して提出する「令和7年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」については、息子さんを扶養親族として記載する必要があります。これは、12月以降に息子さんを扶養することになるためです。扶養控除申告書は、その年の最後に扶養している親族を記載するため、12月31日時点であなたが息子さんを扶養している場合には、申告書に彼を含める必要があります。

娘さんについては、11月に退職するため、年末調整を受けることができない場合、翌年の確定申告を行う必要があります。この場合、彼女が扶養している親族として、娘さんの子ども(あなたの孫)を申告すればよいでしょう。

返信ありがとうございます。
重ねての質問になるのですが、12月31日時点での状況で記載するとでしたら、娘は12月初めに籍を入れる予定になっているので12月31日時点では娘・娘の子は娘婿の扶養になるということになりますよね?
となると、娘婿が今回の令和7年分の異動届申告書に娘と娘の子を記載するという認識で合っていますか?
合っているとすれば、娘は確定申告では扶養親族なしで申告するということでよかったですか?

よろしくお願いします

本投稿は、2024年10月31日 23時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,751
直近30日 相談数
750
直近30日 税理士回答数
1,539