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家内労働者等の必要経費の特例

私は大学生でチャットレディをしています。
所轄の税務署に確認したところ、家内労働者の特例が適用できるとのことでした。この場合、月に稼げる上限は決まっていますか?
税の扶養は、年間で103万に収めればよいと理解しています。社会保険の扶養も外れないようにしたいのですが、どのくらいまでなら月に稼いでよいのでしょうか?

税理士の回答

家内労働者の特例が適用できるとのことでした。この場合、月に稼げる上限は決まっていますか?


家内労働者の特例は、必要経費を、給与所得控除と合わせて55万円は保証する制度であり、収入金額について、年又は月当たりの金額などは定められていません。

家内労働者等の所得計算の特例は年間の所得に対して適用されるものですから月額は気にされなくて大丈夫です。
社会保険については年間収入が130万円以上ある場合には扶養から外れなくてはいけません。
月換算で10万8,000円以上稼いだ場合で、年間収入が130万円以上になると見込まれる場合にはご自身で社会保険料を支払わなければならないと思われます。
こちらについては社労士さんが専門になりますので、詳しくはそちらにお尋ねされてください。
つまり、年間103万以内であれば扶養は外れないことになります。

本投稿は、2024年11月06日 23時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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