年末調整で配偶者控除について
基本的な質問で失礼します。
配偶者(妻)の収入が老齢年金だけなのですが、会社から渡された「配偶者控除等申告書」には、記入欄には"給与所得"のみしか記入する所がないのですが、妻が年金収入のみの場合は申告は不要でしょうか?
税理士の回答

老齢年金は、給与所得以外になりますので、「(1)給与所得」ではなく「(2)給与所得以外の所得金額」欄に記載します。
※ もしも会社で独自に作成した申告書の場合は、会社の方にご確認ください。おそらく「所得金額」だけ記載するようになると考えられます。
(2)へは収入金額を記載するのではなく所得金額を記載します。
所得金額の計算方法は、申告書の裏面に計算方法が記載されていると思いますが参考に老齢年金の場合は
奥様が65歳未満
収入金額が60万円未満の場合 所得金額は0円
収入金額が60万円以上130万円未満の場合 収入金額-60万円=所得金額
で計算します。
奥様が65歳以上
収入金額が110万円未満の場合 所得金額は0円
収入金額が110万円以上330万円未満の場合 収入金額-110万円=所得金額
で計算します。
年金の収入金額がこの金額よりも多い場合は、
国税庁HP掲載の説明をご覧ください
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm
また、国税庁で作成されている「扶養控除等申告書」の様式参考に添付しておきます。 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/2024bun_06.pdf
(記載例) https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/2024bun_07.pdf
本投稿は、2024年11月14日 06時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。