扶養控除申告書について
従業員が75歳以上の母親と同居している場合、従業員に扶養控除申告書を記入してもらったあと、雇用主は税務署に申告書の提出が必要でしょうか。
税理士の回答
こんにちは。
扶養控除等申告書は原則として税務署に提出することとされていますが、現在の取扱いでは税務署への提出は不要となっております。
回収した扶養控除等申告書は事業主が保管することとされていますので、なくさないよう保管するようにしてください。
ご回答ありがとうございます。申告書の提出は不要で、毎月の所得税の金額をこちらで自動的に変更して構わないという理解で大丈夫でしょうか。
従業員の方の源泉徴収税額については事業主の方が変更して問題ありません。
本投稿は、2025年02月28日 12時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。