大学生バイトの1週間の勤務時間について
バイトを複数しようと考えているのですが、親に1週間に20時間以上働いたら扶養から外れると言われました。
1週間に20時間以上働くと扶養から外れるのでしょうか?
また、1年に103万以下ならば「月に○万以上だと扶養から外れる」というようなほかの条件はないのでしょうか?
最後に、1年に何万以下ならば所得税や住民税などの税金を払わなくて済むのでしょうか?
沢山質問がありますがご回答していただけると嬉しいです。
税理士の回答

松田光弘
まず、「週20時間以上で扶養から外れる」は「社会保険」の話です。正確には所定労働時間が週20時間以上になっていること、または実態として週20時間以上の状態が2か月続き、以後も同様の状態が見込まれること、など少し要件が複雑です。以下のサイトを参考にしていただければと思います。
その他のいわゆる年収の壁については以下のサイトが参考になると思います。
社会保険、所得税、住民税それぞれに壁が合って分かりにくい制度になっていますが、良い機会なので勉強してみてください。
サイトを見てわからなかったのですが、「学生は年収に関わらず社会保険対象外」とかかれていました。ですが「年収が130万円を超えると、勤務先や雇用条件に関係なく『全ての人』が社会保険に加入しなければならないため、新たに保険料負担が生じます。」ともかかれていました。
結局大学生の私は昼間学生なのでどれだけ稼いだとしても社会保険には入らなくても良いのでしょうか?

松田光弘
案内が分かりにくくてすみませんでした。
年収130万円までの場合、学生は原則勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金)に入らなくてよいですが、一定の条件(週20時間、賃金が月額88,000円以上、従業員規模が51人以上の事業所に勤務)を満たした場合は社会保険への加入義務が生じます。
しかし、年収が130万円を超えると、原則、国民健康保険・国民年金(これも社会保険)に加入する義務が生じます。(ただし、繁忙期の残業などにより一時的に収入が上がっている場合はその旨を事業主が証明することにより、扶養に引き続き入れるという制度もあります)
学生を原則保険加入の対象外とするのは「健康保険法」つまり健康保険上の規定であり、「国民健康保険法」つまり国民健康保険上の規定にはそのような制度がありません。
したがって、学生であっても130万円以上の収入があれば国民健康保険・国民年金に入ることになります。
理解しました!
丁寧に教えていただきありがとうございました!
本投稿は、2025年06月19日 21時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。