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子供の金融所得をいくらに調整すべきか教えてください。

子供の金融所得がいくら以内であれば本人や親の保険料/税金(所得税/住民税)、控除に影響がないか教えてください。

背景
夫婦共働きで子供が1歳、妻の健康保険に加入しています。
子供への貯金やお年玉などのお金を投資信託にして保有しており、分配金が発生しています。現在は特別口座で源泉徴収しています。
この分配金による収入がいくらに調整すべきか悩んでいます。

質問
・社会保険に関しては130万円以内であれば妻の扶養にはいったままにできるでしょうか。
・所得/住民税に関しては、年齢に関して妻の扶養控除の条件を満たさないため妻の扶養控除は子供の金融所得がいくらでも関係がないのか。
・こどもの分配金に対して、いくらまでなら確定申告をすることで税金の支払額を最小にできるのか教えてください。

税理士の回答

子供への貯金やお年玉などのお金を投資信託にして保有しており、分配金が発生しています。現在は特別口座で源泉徴収しています。
この分配金による収入がいくらに調整すべきか悩んでいます。


1億円の分配金があっても、分離課税ですので、特定口座の恩恵です。
心配無用です。

質問
・社会保険に関しては130万円以内であれば妻の扶養にはいったままにできるでしょうか。


上記記載。何も心配はいらない。
・所得/住民税に関しては、年齢に関して妻の扶養控除の条件を満たさないため妻の扶養控除は子供の金融所得がいくらでも関係がないのか。


特定口座の恩恵で、上記記載。

・こどもの分配金に対して、いくらまでなら確定申告をすることで税金の支払額を最小にできるのか教えてください。


確定申告は忘れてください。
特定口座・源泉口あり。恩恵です。

結論として、お子様の金融所得が130万円以内であれば、妻の健康保険の扶養に入れる可能性があります。また、お子様が1歳であるため、所得税や住民税の扶養控除は対象外であり、金融所得の金額は影響しません。分配金については特定口座(源泉徴収あり)を利用している限り、原則として課税関係は完結しており、確定申告をすることで税金がさらに減るケースは限定的です。

社会保険(健康保険)の扶養について
・一般的に扶養の収入基準は年収130万円未満です。
・金融所得(分配金など)も収入に含まれます。
・妻が加入する健康保険組合ごとに判断基準が異なるため、最終的には組合へ確認が必要です。

所得税・住民税の扶養控除について
・扶養控除は16歳以上が対象です。
・お子様が1歳であるため、扶養控除の有無や金融所得の金額は関係ありません。

お子様の分配金に対する課税と確定申告について
・特定口座(源泉徴収あり)では分配金や譲渡益に対して一律20.315%が源泉徴収され、課税関係が完結します。
・確定申告は原則不要です。
・総合課税を選択して配当控除を受けることで税金が軽減する可能性もありますが、通常は少額の場合メリットは限定的です。

まとめ
(1) 社会保険の扶養は年収130万円未満が目安
(2) 1歳の子供には扶養控除はなく、金融所得額は関係なし
(3) 特定口座(源泉徴収あり)の場合、基本的に確定申告不要

結論として、金融所得を調整すべき具体的な金額は「130万円未満」を目安にすればよく、扶養控除への影響はありません。

確定申告して総合課税にすることに対するメリットとデメリットについて制度を含めて知りたいので質問をしています。

分配金が195万円未満では確定申告を行い総合課税にした方が所得税+住民税の税率は低いと思います。
195万円を超えても所得控除を考慮すればいくらか超えても源泉徴収後よりも手元に残る金額は多いと思います。
しかしその一方で先述した社会保険に関しては総合課税にして130万円を超えると分離課税の恩恵から外れ社会保険の扶養から外されてしまうため、新たに社会保険料の負担が増えてしまうと考えます。

なので130万円未満であれば、例えば100万円を分配金として入手した場合
特定口座/源泉徴収あり:100万×(100-20.315%)=79.685万
確定申告       :100万×(100-(5+10%))=85万円 
と5万円程度の還付金が発生する

上記考えはあっているのでしょうか?

ご質問ありがとうございます。

ご認識のとおり、総合課税を選択すれば所得控除や配当控除の効果により、一定の所得水準(課税所得195万円以下など)では源泉徴収20.315%よりも手取りが多くなる可能性があります。ご提示の100万円の試算も概ね正しい考え方です。

一方で、総合課税にすると配当所得が社会保険の扶養判定に含まれるため、年収130万円を超えると扶養から外れるリスクがございます。この場合、新たに社会保険料の負担が発生する点がデメリットです。

結論としては、税金面では総合課税が有利になり得るものの、社会保険の扶養要件を超えるかどうかで総合判断する必要があるという整理になります。

本投稿は、2025年08月20日 11時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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