役員は扶養に入れるか
法人の役員をしています。常勤役員から非常勤役員に変更して、息子を役員にしたいと考えています。
①息子は別の会社の代表をしているのですが、役員になることは問題ないでしょうか?
②私が息子の扶養に入ることを検討しているのですが、非常勤役員のまま息子の扶養に入ることは問題ないでしょうか?
③そのほか何か懸念点等あれば教えて欲しいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

後藤隆一
① 息子さんが別会社の代表であっても、御社の役員になること自体は会社法・税法上は制限されていません。ただし利益相反や兼任制限に注意が必要です。
② あなたが非常勤役員として報酬を受け取る場合でも、一定額以下であれば「被扶養者」になることは可能です。ただし健康保険・税務それぞれの「扶養認定基準」を満たす必要があります。
③ 役員変更登記、役員報酬の設定、社会保険の資格喪失・取得手続、利益相反取引の規制などが懸念点となります。
登記義務:役員変更登記(就任・退任)が必要(会社法第915条)。
役員報酬決議:株主総会で報酬を決定する必要あり(会社法第361条)。
社会保険:常勤役員から非常勤役員に変わることで「資格喪失」の取扱いとなる場合あり。
親子関係による否認リスク:役員報酬の設定が不相当に低い場合、税務調査で「実態に即していない」と否認されるリスクあり。
本投稿は、2025年09月03日 12時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。