[扶養控除]退職後扶養家族の扱いについて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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退職後扶養家族の扱いについて

近日中に勤務先を退社する予定で再就職の予定はありません。配偶者は収入があり扶養から外れていますが、扶養している子供がいます。退職時に退職一時金の収入が見込まれていて配偶者の年収よりは多い見込みです。家庭トータルの収支として引き続き扶養を継続した方が良いのかあるいは配偶者の扶養に切り替えた方が良いのか判断したく、専門家のご意見伺いたいです。

税理士の回答

お子様が16歳以上かつ、合計所得金額58万円以下(給与換算で123万円以下)であれば、扶養控除の適用があります。
減税額は、扶養控除額×所得税率となります。
所得税率は、所得に応じて5%~45%の累進課税となりますので、
一般的には収入(所得)の多い方の扶養に入った方が減税効果が大きくなります。
今回、相談者様は退職所得が発生する見込みとのことですが、退職所得は通常は申告分離課税となりますので、退職所得の受給に関する申告書を会社に提出することで、源泉徴収のみで課税関係は完結します。
よって、相談者様の退職月までの給与収入と、配偶者の給与収入の大小を比較する方法が単純な判断方法です。
実際は、所得控除額も加味し、課税所得ベースでの比較検討が必要ですので、より詳細は、前年の源泉徴収票をお持ちの上で、お近くの税理士事務所にご相談いただくのが良いかと存じます。

分かりやすく丁寧なご回答ありがとうございます。よく理解できました。

本投稿は、2025年09月10日 11時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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