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大学生の娘の扶養は誰が良いか

取り急ぎ質問させて下さい!
大学生の娘二人を、正社員の息子とパート勤務の私のどちらの扶養に入れるのが良いでしょう?

先日主人が急死しました。私には3人の子供がおりまして、社会人の息子と大学生の娘2人です。息子は2年目にしては割と収入があり、私は社会保険には入っているものの年収200万程度のパート勤めです。

保険が切れることを恐れ慌てて私の扶養に入れようとしましたが、保険の面と所得税の面、両方考えると息子の扶養に入れた方が良いのでは?という考えが浮かびました。
この場合、娘二人を扶養するのは息子と私、どちらが税制的に有利になりますか?

葬儀もこれからで、やることがたくさんある中、どうか少しでも経済的に負担が軽くなるようなお知恵を頂戴いたしたくお願い申し上げます。

税理士の回答

この度はご愁傷さまでした。

文面から分かる範囲内でお答えいたします。

通常、税金の上では収入が多い方に対して扶養に入れるのがいいかと思われます。その方が税金を削る効果が大きいからです。
息子さんの年収がわからないので、詳細はお話できませんが、ご質問者様より年収が多い場合は息子さんの扶養に入った方がいいかと思われます。

また、社会保険上では誰の扶養に入っても同じになるかと思われます。

また、余談ですが、ご質問者様はご主人様をなくされていますので寡婦控除(娘さんを両方共息子さんの扶養に入れる場合)、または寡婦特別控除(娘さんのうち一人でもご質問者様の扶養に入れる場合)が受けられます。これは1人扶養に入れるのに近い効果があります。パート先にお申し出ください。

ご参考になれば幸いです。

税制上の扶養に関しては次の3つのパターンが考えられます。
①二人とも息子さんの扶養に入れる
②一人は息子さんの扶養に、一人は相談者様の扶養に入れる
③二人とも相談者様の扶養に入れる
恐らく、③の選択はないと思われますが、すべてのパターンで所得税・住民税の額を試算して決定することが望ましいと考えます。
息子さんの年収が相当ある場合には①になりますが、お二人の年収の金額によっては②の選択も考えられますので、実際の給与の額(推定額)を基に比較検討された方が宜しいと思います。

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ご長男様は生計は一緒ですね。

それであれば、おそらくは、下記全て
・扶養控除(お嬢様二人共)
・国民年金や国民健康保険の支払いは、預金からの振替ですと支払者の控除になるので、現金払いかご長男の口座振替にして(支払者=所得控除できる人)、ご長男様の年末調整で控除を受ける
・控除限度額を超えていなければ、生命保険控除と地震保険控除も、上記同様の支払い形態にして、ご長男様のの年末調整で控除を受ける(限度を超えている場合は分散して、無駄なく控除を受ける)


医療費控除は少々複雑です。
医療費控除は年末調整ではなく確定申告なので、新年となり、その年のご家族の医療費や収入が確定した段階で、専門家の判断を仰いでください。


ご相談者様御本人の寡婦控除の適用がありますので、年末調整の際に、確実に控除を受けてください。最も適用漏れの多い所得控除ですので、会社任せにせずに、控除されていることをご自身で確認してください。
寡婦控除については、お嬢様のお一人をご相談者様の扶養親族にすることにより、ご相談者様の寡婦控除が8万円増えますが、おそらくは、お嬢様お二人共ご長男の扶養の方が世帯収入は増えると思われます。

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◯それであれば、おそらくは、下記全て、ご長男につけた方が世帯収入は増えます。
☓それであれば、おそらくは、下記全て

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医療費控除と奥様の寡婦控除があるので、具体的に計算しないとわかりまません。
ご主人の医療費については、相続税の債務と医療費控除の両方に使えますので、領収書の保管をお願いします。
年末調整には扶養等を入れないで、確定申告で清算されたほうがよいと思います。

お礼が遅くなり申し訳ございません。皆様すぐに回答していただき本当に感謝申し上げます。
中でもいの一番にお答え下さり、その柔らかな物言いにホッとさせて貰った回答にベストアンサーをつけさせていただきました。
まだまだやることが一杯ですが、皆様の回答に励まされましたので頑張ってまいります。
この度は誠にありがとうございました。

本投稿は、2018年06月09日 07時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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