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扶養を切り替える前に103万超えた場合、すぐ就職したとしたらどうなりますか?

9月から警察学校に入校予定で、現在は実家暮らしで親の扶養に入っており、アルバイトをして生活しています。

実は9月までにアルバイトの給与が累計で103万を超えそうです。一応、9月から働き始めて扶養から外れるとはいえ、現在扶養に入ってる状態で103万を超えた場合、どんな状況に陥るのかよくわからないので、教えていただきたいです。

税理士の回答

文面から分かる範囲内でお答えいたします。

さしあたっては、ご質問者については税金については大きなことは何も起こらないかと思います。

ただ、扶養に入れていた方については扶養家族が減るため、場合によっては、年末調整で、通常は税金の還付があるところ、追加の税金の支払いが発生することがあります。

ご参考になれば幸いです。

税理士ドットコム退会済み税理士

◆ご相談者様の課税関係
平成30年は、複数の給与支払者から給与を貰うので、103万円や扶養になるならないに関わらず、来年2月16日から3月15日までの間に確定申告をしてください。おそらく、給与から差引かれていた源泉所得税の一部が還付されます。

◆ご相談者様を扶養親族とされている方(親御様)の課税関係
ご相談者様が扶養親族である前提で、毎月の給与からの源泉所得税が計算されているため、平成30年の年末調整では、納付になるかもしれません。
納付と言っても、実際に納付するわけではなく、例年12月のお給料は、年末調整の還付金が加算されて、他の月より多くなるところが、逆に他の月より少なくなるだけです。

ご相談者様もお解りのようですが、これは、ご相談者の9月までのアルバイト収入が103万円を超えたせいではなく、アルバイト収入を含む年間所得が増えたせいであり、9月から就職すれば、いずれにしても、平成30年は扶養親族にはならなかったでしょう。

親御様に、平成30年の年末調整では還付金がないか、または、減ることをお伝えしておいても良いかもしれません。大人の引きこもりなどが社会問題になっている昨今、立派に社会人になられ、扶養親族から外れるお子様を、きっと誇りに感じてくださると思います。

税理士ドットコム退会済み税理士

・ご相談者の申告については、アルバイト収入も含めて、警察学校で年末調整により精算可能と思います。年末調整できない場合は、確定申告となります。
・親の扶養から外れることにより、親の所得税や住民税、社会保険の負担が増えることになります。

本投稿は、2018年06月26日 20時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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