子Aと子Bの二人が、親Cを扶養している場合
子Aと子Bの二人が、親Cを扶養している場合、
AかBのいずれか片方が、親Cの扶養控除を適用できるのでしょうか?
それとも、扶養・経済支援の割合に応じて按分するのでしょうか?
税理士の回答

A・Bともに親を扶養している場合には、扶養控除はAとBのいずれかで適用することになります。按分するということはありません。
本投稿は、2018年09月20日 12時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。