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学生の扶養控除について

大学生です。
バイトを掛け持ちしているのですが、そのうちの一つが業務委託契約となっています。
業務委託契約の場合、38万円以上もらうと親の扶養控除が外れてしまうと聞きましたが、家内労働者の特例で38万円以上もらっても扶養が外れないようにできるのでしょうか?
調べてみたところ、「給与の収入金額が65万円未満のときは、65万円からその給与の収入金額を差し引いた残額と、事業所得や雑所得の実際にかかった経費とを比べて高い方がその事業所得や雑所得の必要経費になります。」といった内容を見つけました。
1月1日から12月31日まで、現在の見込みで、業務委託によりもらえる事業所得が50万程度、それ以外のバイトでもらえる給与が45万程度です。
ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

ご相談の業務委託が「家内労働者等が行う業務」に該当する場合には、お考えの通りとなりますので、65万円を控除することで扶養親族に該当することになると思われます。
なお、家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。

ご回答ありがとうございます。

続けて質問させていただきたいです。

行っている業務なのですが、教育系の業務でして、会社からiPhoneを支給され、一定数の生徒のチャットコーチとして、勉強を教えています。

これは「家内労働者等が行う業務」にあたりますでしょうか?

家内労働者に該当するためのポイントは次の3つになります。
① 特定の人を対象としている
② 継続的に行っている
③ 販売ではなくサービス(人的役務)である
一定数の生徒が特定の決まった人であれば該当するように思えますが、毎回違う不特定の人を対象とする場合には家内労働者には該当しないことが考えられます。
メールの文章だけで判断することは困難ですので、所轄税務署にてご相談されることをお勧め致します。

本投稿は、2018年11月01日 16時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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