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「扶養控除等の見直しについて」の対応方法

税務署より平成29年の「扶養控除等の見直しについて」が送付されました。
次葉の原因は以下です。
氏名:妻/控除の種類:配偶者(老人配偶者含む)控除/所得超過
源泉徴収簿を見直した所、⑯(基礎控除)を二人分の76万円としていました。
妻はパートで収入があり、⑮の配偶者特別控除に6万円を計上しているので、⑯は一人分の36万円にすべき認識です。(家族構成は私、妻、16歳未満の息子です)
上記で合っているでしょうか。
平成29年の「国税の納付書」が同封されてきましたが、弊社は納期特例で「年末調整による超過税額」が税額より多いため、納付はない認識です。
ただし、平成30年7月の納税額が0だったのが、今回の訂正により、税金の納付が発生します。よって、同封された「国税の納付書」の納期等の区分が「12月」となっているのを手書きで「7月」(平成30年)として、納付すれば、良いでしょうか。
同封された「扶養控除等の見直し結果回答書」は平成29年までしか記載欄がないため、ここまでは「誤りなし」で用紙の空いているところに「平成30年7月に追加納付税額xxxx円納付」などの記載をすれば良いでしょうか。
税務署に訂正した平成29年の源泉徴収票の提出は不要でしょうか。
又、これらの対応をすることを事前に税務署に連絡した方がよいでしょうか。
長文で申し訳ありませんが、回答頂けると幸いです。

税理士の回答

ご質問者の対応で、良いと考えます。
源泉徴収票を添付する必要はありません。
事前に税務署に連絡された方が、親切な対応と考えます。

回答ありがとうございます。
(訂正:⑯の一人分は38万円でした)
税務署に確認した上で対応したいと思います。

本投稿は、2018年12月16日 09時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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