税理士ドットコム - [扶養控除]扶養を外れた方が良いのかどうか…どうしたら損しませんか? - 103万円は税法上の扶養、106万と130万は社会保険の...
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扶養を外れた方が良いのかどうか…どうしたら損しませんか?

扶養についてネットで検索しても何が何やら分からないので、全くの無知で申し訳ありませんがご相談させてください。

現在夫の扶養に入った状態でダブルワークをしています。

1、時給 985円
週2〜4の決まりですがシフトカットがあったりと不定期。
もう一つの職場との兼ね合いがあるので、今後は週2日でシフト提出予定。
勤務時間が長ければh6.5、
短ければh4と不規則。

2、時給 1100円
週3日、1日h6勤務予定

通常通り週5日で働いていくと、130万は優に超える状況です。

ただし、子供がまだ小さく体調不良でお休みをいただくことがあると思うので必ずしも全部の日にちに出勤は難しいかとは思います。

また、2の職場はつい最近まで時給1255円で行なっており、勤務時間の変更に伴って今後1100円になります。

上記の場合、扶養から外れるのと、扶養内でいられるように出勤を抑えて働くのとどちらが損しませんでしょうか?

私自身は外に出て働きたいタイプなのですが、損はしたくありません。。

103万、106万、130万の壁などに関してもあまり理解ができておりません。

お手数おかけしますが、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

103万円は税法上の扶養、106万と130万は社会保険の扶養の壁になります。
103万円の壁を超えますと奥様ご自身の所得税が発生することになりますが、稼いだ額以上に手取り収入が大きく減ることはありません。(ご主人の会社の扶養手当などがもらえている場合は要注意ですが)

106万の社会保険の壁は、奥様のパート先が規模の大きな会社で、条件を満たした場合にその会社の社会保険に加入することになります。この場合の社会保険料は会社が半分を負担してくれます。

それ以外の会社の場合は130万を超えるとご自身で国民健康保険・国民年金に加入することになります。全額自己負担ですので、130万円を超えると大きく手取り収入が減ることになります。一般的に150万程度稼がないと手取減になる、いわゆる「働き損」になるゾーンといわれています。

 103万円は、ご主人の「所得税」の扶養に成るかの判断です
 所得金額が38万円以下は扶養(控除対象配偶者)になります。
 給与の場合は、103万円 - 65万円(給与所得控除額) = 38万円 となります。
 奥様が、103万円を越えても「配偶者特別控除」が有るので、すぐにはご主人の所得税が増えるとは思いませんが、勤め先の「手当」がカットされかねません。
 ただし、配偶者控除額、配偶者特別控除額はご主人の所得金額によって、異なります。

 なお、貴女の所得税は、基礎控除38万円があるため、103万999円まではかかりません。(住民税は33万円なので課税となります、市区町村によって異なるので割愛します)

 106万円、130万円は「社会保険」に係るものです
 106万円を越えると、国民健康保険や国民年金等を支払うことになります。
 ただし、130万円以下ならご主人の「扶養」となるので支払う必要はありません。
 130万円で、気を付けないといけないのは、「所得税」では収入に入れない(非課税)の通勤費なども、収入に入れることになります。 

本投稿は、2019年04月14日 22時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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