扶養控除で子の年収が103万を超えた場合について
夫の扶養に入っている18歳(学生)の娘が昨年度年収103万を超えて105万になってしまいました。おそらく夫に追加の税金の催促が来ると思いますが、どのくらい追加が発生するのか教えてください。
また、娘が今年度は103万を超えて130万以内にしたい、それによって生じた税金を夫に払うと言っているのですが、もし130万ギリギリまで働いた場合、どの程度税金が発生するのか、また注意点などがあれば教えてください。
家族構成
夫…年収約400万〜450万(税引き前)
生命保険の控除は約7万円
長女…18歳、学生、アルバイト(夫の扶養)
次女…0歳(夫の扶養)
妻…育児休暇中、夫の扶養には入っていない
税理士の回答

中田裕二
ご長女様の給与収入が103万円を超えると、ご主人は扶養控除38万円を受けられなくなります。税率が10%だとすると所得税が約38000円増加します。また、住民税もほぼ同額増加します。
ご長女様も、所得から差し引かれる額が基礎控除額だけであれば、130万円の収入があると3万数千円の納税額が出てきます。
早々に回答いただきありがとうございました。税金について自分で調べてもよくわからなかったのでとても助かりました。

中田裕二
失礼しました。訂正です。ご長女様は学生なので収入が130万円であれば、勤労学生控除や住民税非課税などにより、納税額はありません。
本投稿は、2019年04月17日 23時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。