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ボランティアの謝礼と扶養控除

現在大学生で、父親の扶養内でアルバイトと公立の小学校でボランティアをしております。
アルバイトでは"給与"という形でお給料をいただいており、103万円以内で働くつもりでしたが、ボランティアの方でも"謝礼"という形で銀行振込で市の教育委員会からお金をいただいています。学校側からは「このお金は源泉徴収はされてない」という風に言われていますが、このボランティアでいただいているお金は103万の中にカウントするべきでしょうか?

税理士の回答

学校には、報酬(雑所得)、又は、給与所得のどちらに該当するか確認されたら良いと考えます。
①給与所得は、収入―65万円(給与所得控除最低額)=給与所得の金額になります。
②雑所得は、収入―必要経費=雑所得の金額になります。
①+②=38万円以下であれば、税金の扶養になります。

まず、ボランティアの謝礼金が給与所得かどうかの確認を先方にしていただき、給与所得だということであれば、アルバイトのお給料とボランティアの謝礼金との合計額で103万円の判断をすることになります。また、ボランティアの謝礼金が給与所得でない場合は雑所得となります。雑所得の金額は必要経費を控除することができますので、ボランティア活動に直接要した費用を控除した金額が雑所得の金額になります。

ここで、扶養範囲内である103万円の意味ですが、これは給与所得が前提です。給与収入103万円からは給与所得控除65万円が控除できますので、その差額38万円が所得金額です。扶養の範囲は合計所得金額が38万円以内であるため、一般に「103万円の壁」等と言われます。

ボランティアの謝礼金が雑所得である場合は、給与所得(給与収入-給与所得控除65万円)と雑所得の金額(謝礼金-必要経費)の合計額が38万円以内かどうかで判断することになりますのでご注意ください。

ありがとうございます
重ねて質問なのですが、給与扱い、雑所得扱いのいずれでも確定申告をしなければならないでしょうか?

所得の合計額が38万円以下であれば、所得税の確定申告は不要です。

学校側にまだ確認できていないのでなんともいえませんが、学校で口座番号を提出した際に「交通費のようなものだと思ってくれ」と言われたので雑所得扱いだと仮定した場合、
"アルバイト先の給与-65万+ボランティアでの報酬(=所得)≦38万"
であれば扶養は超えず、確定申告も不要という解釈で合っているでしょうか?

その様な理解で良いと考えます。

本投稿は、2019年04月26日 15時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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