学生扶養控除について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 学生扶養控除について

学生扶養控除について

20歳の学生です。
アルバイトの給与が103万を超えそうでなんとか130万円までに抑えたいのですが、いつどのように学生扶養控除を申請したらいいのか教えていただきたいです。

父の所得が430万円程で、母と姉、弟も扶養に入ってると思います。
自分が扶養から外れたらいくら父親が納税をいままでより負担するのかだいたいでいいので教えていただきたいです。
またその負担分を自分で親に渡そうと思ってるのですがそれなら問題ないのでしょうか。

税理士の回答

勤労学生控除はアルバイト先の年末調整までに申告してください。

父の所得が430万円程で、母と姉、弟も扶養に入ってると思います。

であれば税率は5%または10%だと思われます。
あなたの特定扶養親族としての扶養控除額は630000円ですから、お父様はおよそ31500円または63000円の増税となります。
親子間で負担分を取り決めることは問題ありません。

  貴方はお父様の「特定扶養親族」として、お父様の所得の計算上63万円の扶養控除を受けていると思われます。
 この場合、貴方が扶養から抜けた場合には、国税がだいたい31,500円~63,000円、納税額が増加します。地方税(住民税)は45,000円位納税額が増える見込みです。(地方税の控除額は45万円 10%が税率)
 それ以外に、お父様は会社から「扶養手当」の支給があった場合、その支給が無くなる可能性もあります。(金額は、会社によって異なるため分かりません。)

 なお、貴方の収入が130万円以下であれば、社会保険はそのままお父様の扶養となります。

所得の合計額が38万円(年収103万円)を超えると税金の扶養から外れます。
大学生の場合には、給与所得は勤労所得に該当しますので、勤労学生控除の適用があります。給与収入が、130万円以下であれば、所得税は課税されません。

本投稿は、2019年05月13日 14時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,807
直近30日 相談数
771
直近30日 税理士回答数
1,559