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兄と姪を扶養にいれられますか?

無職の主人の兄と姪を主人の扶養に入れられるでしょうか?
兄が病気で、世話のために姪は家にいるようです。

今までは主人の父と母の年金で同居して暮らしていましたが、父が亡くなり、生活費が足りなくなると思われるため、扶養して毎月仕送りしようと考えています。
母は年金とアルバイト代があり、扶養には入れられません。

兄には別居中の妻がいて、妻は収入もあり、資産もあるようです。
妻の扶養には入っていません。
主人が扶養するということは健康保険も扶養に入り、国民年金保険料の支払いもするということになるでしょうか?
国民年金まで支払いすれば社会保険料控除も受けられますか?

妻がいるのに弟が扶養できるでしょうか?
もし控除が受けられれば、還付された税金を仕送りに当てられるかなと思っています。

よろしくお願いします。

税理士の回答

ご主人からみてお兄さんと姪ごさんは6親等内の血族になりますので、生活費の仕送り等をして生計を一にしている実態があれば扶養親族に該当すると考えます。
従って、お二人が所得や年齢等の要件を満たしていれば、扶養控除が適用出来るのではないかと思われます。
宜しくお願いします。

ありがとうございました。また具体的なことを相談させていただきます。

本投稿は、2016年03月22日 19時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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