税理士ドットコム - [扶養控除]引っ越しに伴うこと。23区と都外に分かれるとき - 別居していても、仕送りなどを受けているのでした...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 引っ越しに伴うこと。23区と都外に分かれるとき

引っ越しに伴うこと。23区と都外に分かれるとき

私は障害者年金を受け、娘と息子と暮らしています。娘が都外に引っ越しし、私と息子が23区内に残りことになりました。現在、私は娘に扶養されていますが、扶養を解いた方がいいのか、扶養のまま、23区に税金を払うのかいいのかわかりません。息子は娘の扶養には入っていません。

税理士の回答

別居していても、仕送りなどを受けているのでしたら扶養のままでいられます。新たに税金の負担をする必要はないと考えます。

本投稿は、2019年11月03日 13時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,146
直近30日 相談数
669
直近30日 税理士回答数
1,234