引っ越しに伴うこと。23区と都外に分かれるとき
私は障害者年金を受け、娘と息子と暮らしています。娘が都外に引っ越しし、私と息子が23区内に残りことになりました。現在、私は娘に扶養されていますが、扶養を解いた方がいいのか、扶養のまま、23区に税金を払うのかいいのかわかりません。息子は娘の扶養には入っていません。
税理士の回答

酒屋就一
別居していても、仕送りなどを受けているのでしたら扶養のままでいられます。新たに税金の負担をする必要はないと考えます。
本投稿は、2019年11月03日 13時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。