今年度のみ父親の配偶者控除を外し子の扶養に変更したい
現在75歳の同居の母は76歳父の配偶者控除に入っています。
諸事情により今年度だけ母親を私(子)の扶養控除に入れたく、来年度には再び父の配偶者控除に戻すのですが、その場合父は
来年2月の確定申告で配偶者控除対象から外す申告と、来年度の配偶者控除対象に母を戻すのにも再来年の2月に確定申告をしないとならないでしょうか?
そもそも論として、1年限定の配偶者、扶養家族の異動は問題ないか?
また、父の年金受給額は240万円程ですが、母の配偶者控除がなくなり自身の基礎控除のみになると、どの位の税金負担になりますでしょうか?
税理士の回答

岡野充博
お父様が通常確定申告をされていないと仮定してお話を致します。
先日”令和2年分の扶養親族等申告書”がお父様のお手元に届いたかと思います。そこにお母様を引き続き扶養として申告しているのであれば
令和2年もお母様が扶養として源泉税が計算されますので、本年の確定申告で配偶者控除をはずす確定申告だけでOKです。
要件に不備がなければ扶養家族が異動しても問題はないかと思います。(不正しての異動は不可ですので要件にはお気を付けください。)
ちなみにお父さんの年金額が240万円程度ですと
所得税 48万円×5%≒24,500円
住民税 38万円×10%≒38,000円
合 計 62,500円程度の負担増が見込まれます
岡野先生、ご回答ありがとうございました。
〉要件の不備とは具体的にどういったことが不備となってしまうのでしょうか?

岡野充博
返信ありがとうございます。
国税庁のHPでも確認できますが
今回の場合、ですと(2)(3)にあります。
納税者(質問者)と生計を一にしているのか?
年間の合計所得金額が38万円以下であるか?
が気を付ける点になると思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
岡野先生、早速のお返事ありがとうございます。
⑵⑶の要件満たしておりましたので大丈夫そうです。初めてのことで色々と心配だったので大変助かりました。
最初の質問時はなかなか回答付かず再投稿しないとならないかなと思っていたところでしたので本当にありがとうございました🙇

岡野充博
お力になれたようで良かったです。
ご質問ありがとうございました。
本投稿は、2019年11月05日 23時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。