子ども(短大生)が103万超えた場合の親の取るべき行動を教えてください
2019年12月いっぱいで19歳の短大生の娘がアルバイトの収入が103万を越してしまう事がわかりました。
その場合特定扶養控除?を受けられないと思うのですが、今後私達親はどのように行動して行けばいいのか、また引かれる税金について出来るだけわかりやすく教えてください。
【家族構成
夫→会社員、妻(私)→無職、娘→19歳短大生、の3人で私も娘も主人に扶養されています】
1.)娘の収入が103万を超えると知らなかった夫は仕事先に毎年の通り娘の収入103万未満の年末調整の書類を提出してしまいました。
訂正をしなくてはいけないのはわかっていますが、誰にどの様な書類をいつまでに提出するなど詳しくやり方を教えてください。
2.)103万を超えると娘が扶養から外れる様なのですが娘の扶養は何の手続きをしなくても自動で外れるのですか?
それとも手続きは必要ですか?
又、一度外れた扶養は手続きをしないと元には戻らないのでしょうか?
3.)103万超えたら所得税、住民税を追加?で収める様ですがこの2つの税金は自分で後日何処かに納めに行くのですか?それとも給与天引きですか?
その場合いつ頃天引き又は納めに行くのでしょうか。
住民税の税率は10%で固定の様ですが所得税は所得によってパーセンテージが決まる様ですが、その所得とは手取り額、総支給額どちらで決まりますか?
4.)会社から家族手当が出ているのですが103万超えたらその手当は返還義務が発生したりしますか?
もし、返還義務が発生した場合は今年の分だけでしょうか?
5.)娘は学生勤労控除を受ける手続きをせずアルバイト先に年末調整の書類を提出してしまった様なのですが今からでも訂正させ、勤労控除を受けた方がいいのでしょうか?
税理士の回答

1.娘さんの年収が103万円を超えるのが確実であれば、親は勤務先に令和1年分の扶養控除等申告書を再提出して、至急に扶養を外す申請が必要になります。
2.上記1の手続になります。娘さんが行う手続はありませんが、バイト先で年末調整をするだけになります。娘さんの翌年の年収が103万円以下になるのが確実であれば、令和2年の扶養控除等申告書で扶養に入れることになります。
3.所得税については、毎月の給料から控除され年末調整で精算されます。住民税については、普通徴収であれば翌年の6月に市区町村か納税通知書が送付され自分で納付することになります。所得金額は、手取額ではなく総支給額で決まります。
4.家族手当については、会社の規定になりますので、ご主人の会社に確認されることをお勧めします。
5.勤労学生控除は、年末調整で受けられます。至急に、扶養控除等申告書に勤労学生控除の記載をして再提出するのが良いと思います。この控除を受ければ、所得税は非課税になります。

まず、ご主人様の扶養から外れますと、娘さんの年齢が19歳ということですので、特定扶養控除63万円(住民税は45万円)の適用が受けられません。
ご主人様の給与所得にもよりますが、給与所得が500万円としますと、所得税率20%・住民税率10%ですので、次の税額が増額となります。
所得税:63万円×20%=126,000円
住民税:45万円×10%=45,000円
①平成31年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をご主人の勤務先に再提出します。扶養を外れるとわかったら、すぐに再提出してください。
②①の書類を会社に提出すれば会社で処理してくれます。
来年扶養に戻るのでしたら、令和2年「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を会社に提出する際、娘さんの名前を記載してください。
③娘さんのアルバイト先が1つでしたら、そちらで年末調整をしてくれますし、所得税は、住民税の納付も天引きとなります。
アルバイト先が2つ以上ですと、娘さんが確定申告することになります。その結果、所得税の納付が必要となれば、確定申告と同時に納付が必要となります。住民税は、メインのアルバイト先から天引きとなります。
所得税の税率は、課税対象の金額により決まります。
アルバイトなどの給与所得者の場合は、給与の総支給額から給与所得控除額(最低65万円)を控除して求めた給与所得から、基礎控除38万円を控除した金額が課税対象金額になります。この金額が195万円以下でしたら、所得税の税率は5%です。
④ご主人の会社から家族手当が支給されている場合、会社によって取り扱いが異なりますので、会社にご確認ください。
⑤勤労学生控除は、課税対象金額を計算する時に、所得金額から27万円(住民税の計算では26万円)を控除することができますので、103万円超えてしまった時は、この制度の適用を受けた方がお得です。
勤労学生控除は、年末調整によってその適用を受けることもできますし、確定申告で適用を受けることもできます。
ただし、ご主人様の扶養控除からは外れてしまうことには変わりはございません。
出澤先生、吉川先生
素早い反応本当にありがとうございます。
更にわからないのでご助力いただきたく思います。
出澤先生へ
2.)令和2年の扶養控除等申告書で扶養に入れることになります
↓
それはいつどこで手続きをするのですか?
3.)所得税については、毎月の給料から控除され年末調整で精算されます。住民税については、普通徴収であれば翌年の6月に市区町村か納税通知書が送付され自分で納付することになります。
↓
住民税、所得税共に毎月の給料から天引きです
この場合、所得税は2019年12月に貰う給料から引かれ、住民税は2020年6月に自宅に届いた納税通知書で支払い
で合ってますか?
吉川先生へ
③娘さんのアルバイト先が1つでしたら、そちらで年末調整をしてくれますし、所得税は、住民税の納付も天引きとなります。
↓
1.)2019年1月〜5月はA店で、6月〜現在はB店のみにて勤務しており重複期間はありません。
この場合アルバイト先1つになりバイト先で行う年末調整だけで大丈夫ですか?
2.)勤労学生控除を受ければ所得税、住民税ともに2019年12月の給料から天引きになると言う事でしょうか?
お二人へ
103万を超え勤労学生控除を受けるにあたり
メリット、デメリットはありますか?

もうしわけございません。一部訂正します。
娘さんの年齢が19歳ですと、所得金額が125万円までは、非課税となります。
勤労学生控除の適用を受けても、今年分につきましては、住民税には影響を与えません。
1) A店からは年末調整未済の源泉徴収票を発行してもらい、現在のアルバイト先のB店で、A店分とまとめて年末調整してもらいます。
2) 所得税につきましては、2019年12月から、天引きになります。
メリット:娘さんについては、所得税130万円まで非課税となります。
デメリット:お父様の納税額が多少増えます。

1.令和2年分の扶養控除等申告書は、年末調整の書類の中にあります。その申告書に娘さんを扶養に入れて勤務先に提出することになります。
2.住民税については、特別徴収であれば、翌年6月から毎月の給料から控除されますが、普通徴収は翌年6に自宅に納税通知書が送付されますので自分で払うことになります。
3.勤労学生控除については、所得税が非課税になり、住民税も所得割が非課税になリます。節税のメリットはありますが、デメリットはないと思います。
何度も何度もすみません。
出澤先生へ
1.令和2年分の扶養控除等申告書は、年末調整の書類の中にあります。
↓
今回夫が会社に対して2019年に行う年末調整の再提出で
「令和1年分の扶養控除等申告書を再提出して、至急に扶養を外す申請」
と、
「令和2年分の扶養控除等申告書は、年末調整の書類の中にあるのでその申告書に娘を扶養に入れて勤務先に申請」
の2つの手続きを同時に行う
と、言う事でしょうか?
2.)住民税については、特別徴収であれば、翌年6月から毎月の給料から控除されますが、普通徴収は翌年6に自宅に納税通知書が送付されますので自分で払うことになります。
↓
住民税の特別徴収と普通徴収の見分け方はどの様にすればわかりますか?
3.)所得税については、毎月の給料から控除され年末調整で精算されます
↓
つまり所得税は2019年12月の給料で調整された後の振り込みに額になると言う事で合ってますか?
吉川先生へ
勤労学生控除を受けるとデメリットとして主人の納税額が多少増える
↓
なら、やはり勤労学生控除を受けない方がいいのでしょうか?

扶養を外れていますので、どちらにしても、ご主人様の税額は増えます。
それであれば、娘さんに所得税がかからないように、勤労学生控除の適用を受けた方が良いです。
それから、住民税の件ですが、娘さんが早生まれで2020年1月1日現在19歳でしたら、2019年の所得が125万円(収入ではなく所得です)以下でしたら、住民税は非課税です。普通徴収とか特別徴収とか関係ございません。
地方税法第24条の5を参照してください。
第二十四条の五 道府県は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、道府県民税の均等割及び所得割(第二号に該当する者にあつては、第五十条の二の規定によつて課する所得割(以下本款及び第二款において「分離課税に係る所得割」という。)を除く。)を課することができない。ただし、この法律の施行地に住所を有しない者については、この限りでない。
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による生活扶助を受けている者
二 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫(これらの者の前年の合計所得金額が百二十五万円を超える場合を除く。)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC0000000226#986

1.令和1年分の扶養控除等申告書は昨年末にすでに提出されていると思います。扶養等に移動があれば、その再提出になります。さらに年末調整の時期ですので令和2年分の扶養控除等申告書も提出しますので同時に提出ということになると思います。
2.特別徴収にするか、普通徴収にするかは、娘さんが勤務する会社が市区町村に提出する給与支払報告書の選択により決まります。年収が103万円を超えれば、特別徴収になると思われます。
3.毎月の給料から控除された所得税は、年末調整で年税額が確定し、多ければ還付、少なければ徴収になります。
吉川先生
扶養を外れていますので、どちらにしても、ご主人様の税額は増えます。
それであれば、娘さんに所得税がかからないように、勤労学生控除の適用を受けた方が良いです。
↓
娘に話してアルバイト先に勤労学生控除の手続きをしてもらいます。
住民税の件ですが、娘さんが早生まれで2020年1月1日現在19歳でしたら、2019年の所得が125万円(収入ではなく所得です)以下でしたら、住民税は非課税です。普通徴収とか特別徴収とか関係ございません。
↓
2020年1月1日の時点ではまだ19歳のままなので非課税ですね。
ありがとうございます。
出澤先生
1.令和1年分の扶養控除等申告書は昨年末にすでに提出されていると思います。扶養等に移動があれば、その再提出になります。さらに年末調整の時期ですので令和2年分の扶養控除等申告書も提出しますので同時に提出ということになると思います。
↓
無知な物で今年2019年が令和1年なので、今からやる年末調整が令和1年分の扶養控除等申告書だと思っていました。
では、
○昨年末に提出済みの令和1年分の扶養控除等申告書にて娘の扶養を外す申告
と
○つい先日会社に提出した令和2年分の扶養控除等申告書にて娘を扶養に戻す
を同時に提出ですね。
ありがとうございます。
お二人とも無知で分かりづらい質問にもご丁寧な返信と対応本当にありがとうございました。
心から感謝いたします。
母に代わり娘からの追加の質問、申し訳ありません。
103万の扶養ラインを超えたその金額に対して所得税や住民税がかかると言うことは理解しました。
その所得税や住民税の徴収について疑問があります。
それぞれ、今年の末に徴収されるのでしょうか?それとも、令和2年の1年間をかけてこつこつと父のお給料から天引きされるのでしょうか?
所得税、住民税とそれぞれ分けて説明していただけると大変助かります。

どういたしまして。
参考になりまして良かったです。
ちなみに、令和1年分の扶養控除等申告書という書類はございません。
正しくは、「平成31年(2019年)分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」です。
国税庁の案内をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h31_01.pdf
本投稿は、2019年11月23日 11時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。