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成人した病気を抱えた子を扶養にする場合

夫と死別。現在、幼少の頃に小児がんになり、その治療による晩期障害で、癌、糖尿病他の病気療養中の成人した子がおります。通院の頻度が高くフルタイムで働くことが困難な為、現在アルバイト勤めをし、年収は100万円以下です。私は500万円以下の年収でフルタイムの正社員で働くことができており、社会保険等もしっかりしているところに所属することができております。高額な医療費、子のアルバイト収入額を考えますと、これから先も子をこのまま扶養に入れておきたいと考えておりますが可能でしょうか?それと現在、年末調整確認用の用紙が職場で配布され手元にあります。どのような点に注意をし、記入すればよいのでしょうか?ご教授頂けましたら助かります。

税理士の回答

子供さんのアルバイト収入が100万円以下であれば、そのまま扶養控除を続けることは可能です。
年末調整の用紙には扶養親族の欄に子供さんのお名前と生年月日、所得金額の見積額は35万円以下と記入して提出して頂ければ宜しいと考えます。
(アルバイト収入100万円-給与所得控除65万円=35万円)

お子さんの給与収入が103万円以下であれば、あなたの控除対象扶養親族に該当します。
年末調整書類で注意していただく点は、扶養控除等申告書に①寡婦控除欄をチェック、②控除対象扶養親族にお子さんの氏名等を記載、③障害者控除欄をチェックすることのほか、保険料控除申告書で支払った生命保険や医療保険等を記載してもらうことをお忘れなく。

服部先生、中西先生、早速のご回答、アドバイスをありがとうございます。中西先生に質問ですが、癌、糖尿病等は障害者として認めて頂けるのでしょうか?見た目は健常者と大差なく見え、アルバイトもできてはおりますが、、。

障害者(手帳)の認定は受けておられませんか。
受けておられる前提で回答してしまいました。

障害者とは、身体障害・知的障害・精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害があり、障害および社会的障壁によって継続的に日常生活や社会生活に相当な制限を受ける状態にある人。

一度、市役所等の窓口で相談されてはいかがですか。

本投稿は、2019年11月25日 03時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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