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源泉徴収票の【支払金額103万】を超えた場合

私はアルバイトをしている20歳の大学生です。
先月バイト先から源泉徴収票をもらいました。
・支払金額1,03,5,958円
・源泉徴収税額33,757円
・年調未済
・乙欄◯(これはどういう意味ですか?)
という内容でした
私はここでしかアルバイトをしていないのですが、「給与所得者の扶養控除等(異動)申請書」というものは貰っていません。これは自分で年末調整をしに行くべきですか?
また、支払金額が103万を超えていますが、これは自動的に親の扶養から外れてしまうということでしょうか?
年末調整されていない場合でも、扶養が外れたり住民税がかかったりするのでしょうか。
いろいろなサイトを見てみたのですが年末調整との関係性がよくわかりませんでした。
教えてください!m(._.)m

税理士の回答

①まず、給与収入が1,035,958円ですと給与所得は給与所得控除65万円を差し引いた385,958円となり、税法上の控除対象扶養親族の所得限度である38万円を超えるため親御さんの扶養対象から外れます。
②乙欄とは、源泉徴収する税額表の区分で、バイト先に扶養控除等申告書を提出していないために、甲欄と比べると高めの源泉徴収税額を控除されることになります。
③自分で年末調整はできませんが、年末調整と同じ税金の精算手続きである確定申告をお住まいを管轄している税務署で行っていただくことになります。
④年末調整未済ということは、税金の確定手続きは完了していませんが、扶養控除の申請は、親御さんが勤務先に扶養控除等申告書を提出する際にあなたの所得金額を記載することによって行います。その際、親御さんはあなたの所得金額を385,958円と記載することになりますが、会社側は扶養控除対象としていた親族の所得が38万円を超えるために年末調整の際に扶養親族から外して税金の精算を行うことになります。
⑤年末調整されていない場合でも住民税がかかったりするかということですが、あなたのバイト先はあなたに関する給与支払報告書をあなたがお住まいを管轄する市役所に提出することになっていますので、あなたに385,958円の給与所得があることが分かります。市役所はその給与支払報告書を基にあなたの住民税額を決定することになります。
⑥最後に、あなたに385,958円の所得があると僅かですが所得税がかかりますが、源泉徴収されている33,758円は引かれすぎですので、確定申告すれば33,000円ほどは還付されることになります。既に確定申告書の受付は始まっていますので、速やかに源泉徴収票と印鑑、マイナンバーカード又はマイナンバー通知書を持ってご自分で確定申告に行ってください。

勤務先に扶養控除等申告書を提出して12月に年末調整をする者の源泉徴収を甲欄適用、2ヶ所目の勤め先などで、そこでは年末調整をせずに、2ヶ所の収入を合わせて確定申告する者の源泉徴収を乙欄適用といいます
あなたの場合、そこでしか働いていないのかもしれませんが、扶養控除等申告書が提出されておらず、乙欄適用となっています
その勤務先はアルバイトは全てそういう扱いをしているのかもしれません

以下は、あなたが昨年、働いていたのが、そのアルバイト先だけだという前提で説明いたします
まず、支払金額が103万円を超えていますので、昨年の親御さんの扶養控除からは外れてしまいます
次にあなたは勤労学生控除に該当すると思われるので、確定申告をすると源泉徴収されている33,757円の所得税は全て還付されます
また、住民税については、あなたから手続きをすることはありませんが、所得割部分は課税されませんが、均等割についてはかかってくると思われます
(住民税については、制度が複雑で説明しきれませんので、ご自身で調べてみてください)

本投稿は、2020年01月10日 01時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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