年収(源泉徴収票)の修正について
私、某株式会社で人事を担当させて頂いております。
先日、税理士事務所から以下内容の手紙が届きましたが、どのように対応すればよろしいでしょうか。私の考えでは所得修正は、すべきではないという結論ですが、この後の税理士事務所への対応はどうすれば良いでしょうか。それとも、税理士から書面で修正依頼が来たら、従わなければいけないのでしょうか。
お忙しいところ、申し訳ございませんが、ご助言の程お願い致します。
■以下、手紙の内容
私の孫、が、御社の支店でアルバイトとして、1年間お世話になっております。
アルバイトのリーダーとして、勤務の配置をしております。
平成26年の源泉徴収票を受領したところ、1,030,300円となっており、父親の扶養控除が非該当となりました。
支店の責任者には、事前から103万円を超過しないよう依頼し、確認をとっていたのに、このような結果です。
給料を300円超過したため、父親は18万円所得税・地方税を納税することになりました。
責任者にパートを1時間分減額するよう依頼しても、応じてくれません。
孫に追及すると、パート不足の時は自分が出勤したといいます。
今でも間に合うと思いますので、1時間分を他のパートに譲ることは可能と思います。
伏して善処をお願い申し上げます。
税理士の回答

貴殿の考え通り。
御社は、コンプライアンスを順守して、規定通りの手続を毅然と行われるべきでしょう。
本投稿は、2014年12月26日 16時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。