協力金をもらうと扶養から外れますか?
聞きたい事があります。夫の扶養に入っているのですが、私も個人でお店を開業しています。協力金の50万円をもらうと扶養から外れてしまいますか?年間130万円を超えなければ大丈夫なのでしょうか?夫の会社ではひと月に108,000円を超えるようならば扶養から外れるとの事のようですが、3月、4月はマイナスで夫から家賃を借りて支払っています。この6月に協力金をもらったとして、夫に借りていたお金を払えば108,000円を超えずにすみそうですがこのような分散の仕方は問題ありますでしょうか?文章が下手で申し訳ありませんが相談させて下さい。よろしくお願いします。
税理士の回答
社会保険の扶養の条件は、向こう一年の収入が130万円未満ですので、年間で130万円超えなければ大丈夫です。
上記の理由により、協力金により単月が10.8万円を超えていても向こう1年間が130万円未満であれば、ご主人様の会社に報告しなくても問題かと思います。
大井税理士様。早速のご返答ありがとうございます。安心しました。
もうひとつ教えて下さい。私の友人もお店をやっていて協力金をもらえたそうです。友人の旦那さんは公務員ですが、公務員の扶養についても同じ考えで大丈夫でしょうか?よろしくお願いします。
本投稿は、2020年06月17日 20時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。