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メールレディとアルバイトの掛け持ち、扶養について

青色申告やアルバイトと副業の扶養控除について教えていただきたいことがあります。
去年からメールレディを本業にしています。2021年に開業届を出して青色申告をしました。
今年のメールレディの報酬は35万円ほどあるのですが、今からアルバイトを始めようと考えています。

そこでいくつか質問があります。
①開業届を出していて2021年度の所得が青色申告ですが、1年間で本業ではなくなる場合なにか手続きが必要ですか?
②アルバイトの給与と一緒にメールレディの所得を副業として、事業所得ではなく雑所得で申告することは可能ですか?
③開業届を出している場合でも青色から白色申告に変更することはできますか?
④親の扶養から抜けたくないのですが、事業所得の副業で35万円の報酬がある場合はアルバイトでいくらまで稼ぐことが可能ですか?

沢山申し訳ありません。どうぞよろしくお願い致します。

税理士の回答

①開業届を出していて2021年度の所得が青色申告ですが、1年間で本業ではなくなる場合なにか手続きが必要ですか?
→青色申告から白色申告に変える場合は、青色申告の取りやめの届出書の提出が必要です。(青色申告の申請はされていますか。開業届の提出=青色申告ではありません。青色申告をするにはそのための届出書の提出が必要です。)

②アルバイトの給与と一緒にメールレディの所得を副業として、事業所得ではなく雑所得で申告することは可能ですか?
→雑所得で申告することは可能です。

③開業届を出している場合でも青色から白色申告に変更することはできますか?
→可能です。

④親の扶養から抜けたくないのですが、事業所得の副業で35万円の報酬がある場合はアルバイトでいくらまで稼ぐことが可能ですか?
→給与所得(アルバイト)が68万円以内の場合は、扶養控除の適用があります。

回答ありがとうございます。

開業届と同時に青色申告承認申請書も提出済みです。

メールレディを完全に辞めるわけではなく、副業として続ける場合には個人事業の開業届出・廃業届出等手続の提出はしなくて良いのでしょうか?

また扶養の件なのですが、アルバイトが68万円以内の場合の扶養控除というのは給与所得控除額とは違うものですか?

何度もすみません。

メールレディを完全に辞めるわけではなく、副業として続ける場合には個人事業の開業届出・廃業届出等手続の提出はしなくて良いのでしょうか?
→厳格な規定はありませんが、将来メールレディが収入の中心になることも考えられますので、廃業届までは提出しなくてもよろしいかと思います。

また扶養の件なのですが、アルバイトが68万円以内の場合の扶養控除というのは給与所得控除額とは違うものですか?
→違います。給与所得控除は給与をもらわれる方の控除であり、扶養控除は質問者様を扶養する方が控除するものとなります。

詳しくありがとうございます。
事業所得のメールレディの収入+給与所得のアルバイトが103万円以下だと親が扶養控除を利用できるということですか?

アルバイトとメールレディの掛け持ちをした場合、年間の合計所得金額が48万円以下であれば扶養を外れないという記事を読んだのですが…

アルバイトの収入が65万以下であれば65万円の給与所得控除額があるので、メールレディの所得が48万円以下の場合
アルバイトの収入+メールレディの所得の合計所得が48万円以下になり、扶養内という認識は間違えでしょうか?

事業所得のメールレディの収入+給与所得のアルバイトが103万円以下だと親が扶養控除を利用できるということですか?
→メールレディの所得(収入-経費)+給与所得のアルバイトが103万円以下の場合扶養控除が適用できます。経費がない場合は、メールレディ―の収入+給与所得が103万円以下の場合に扶養控除が適用できます。

アルバイトの収入が65万以下であれば65万円の給与所得控除額があるので、メールレディの所得が48万円以下の場合アルバイトの収入+メールレディの所得の合計所得が48万円以下になり、扶養内という認識は間違えでしょうか?
→令和2年以降の給与所得控除は55万円です。令和元年以前は65万円になります。令和3年については、アルバイトの収入が55万以下であれば55万円の給与所得控除額があるので、メールレディの所得が48万円以下の場合アルバイトの収入+メールレディの所得の合計所得が48万円以下になり、扶養内となります。

給与所得控除は55万円なのですね!
とてもスッキリしました!沢山ありがとうございました。

本投稿は、2022年07月15日 23時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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