自宅の住宅ローンの一部を経費にできるか?
個人事業主で美容室を開業しています。店舗には事務作業をするスペースが無いため、ホームページの編集、売上や経費の集計、従業員の給与計算、給与明細の作成など事務作業のほぼ全てを自宅で行っています。平均すると1日1時間程度ですが、住宅ローンの一部を経費にする事は可能でしょうか?
税理士の回答
事業供用割分だけ住宅ローンの利息部分は経費にできますが、事業供用割合は各人が実際に事業に使用している面積等の合理的に説明できる割合なので、ご自身でご判断ください。(税務調査等で聞かれた時に、事業に使用していることの立証責任は納税者にあるからです。)
なお、元本返済部分は経費になりません。
また、住宅ローン控除を受けていれば、事業供用割合が10%超の場合は住宅ローン控除は事業供用割合分だけできなくなります。
10%以下であれば、住宅ローン控除は全額受けることが出来ます。
本投稿は、2023年05月12日 13時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。