確定申告(贈与税)の再調査の請求について
令和4年度の確定申告で、住宅取得に係る贈与税の申告をしたのですが、切手の料金不足で税務署に届かず返送されました。
ちょうどその時期に引越をしており、封筒に引越先の住所を記載していましたが、提出期限を過ぎてから自宅ポストに返送されました。
料金不足で封筒に貼られている紙には、提出期限前の日付印が押されています。
発信主義が適用される書類だと思いますが、このような場合適用されないのでしょうか。
税務署に問い合わせたところ、未申告とみなされ、通常の贈与税の対象となりました。
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

中田裕二
当初の郵送については、発信主義とはいっても、それが税務署に到達されていないのですから、そもそも提出したことにはなりません。
したがって税務署の処理が正しいと思われます。

米田征史
登場人物は、税務署、郵便局、質問者さんの3者。
郵便物を税務署が申告期限までに受領出来なかった原因、過失は誰にあるかを考えたら、税務署の取扱いは正当のものと考えられます。
本投稿は、2023年05月20日 21時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。