税理士ドットコム - [住宅ローン控除]公共用地の取得に対する補償と住宅ローンについて - 前提として、建物の敷地も収用されますか?収用の...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 住宅ローン控除
  4. 公共用地の取得に対する補償と住宅ローンについて

公共用地の取得に対する補償と住宅ローンについて

公共事業による用地収用で建物補償を受けます。
対象はローン残高無しの持ち家です。

建て替えに伴い補償金が支払われますが、支払われた現金は手元に残した状態で住宅ローンを組んで新築した場合でも税金の収用特例は適用されますか?また、住宅ローン控除は適用できますか?

上記が可能であれば、13年間は住宅ローンの金利を住宅ローン控除で相殺しつつ、団体信用生命保険の保障を受けることが出来るのではと素人ながらに考えています。13年の間に私に万が一があった場合は家と現金を家族に残すことができるのかなと…
誤った解釈があれば申し訳ありませんが、ご教示頂けますと幸いです。宜しくお願い致します。

税理士の回答

前提として、建物の敷地も収用されますか?

収用の特例には、代替と5,000万円控除があります。
どちらも補償金の使途に制限はありません。

ご回答頂きありがとうございます。

建物の敷地は一部収用されます。
それにより建物を全て取り壊し、残った土地に新築する予定です。
ただし、土地は親族名義のため補償金は親族に支払われることになります。

補償金の使途に制限はないとご回答頂きましたが、住宅ローンを組んで新築しても税金の収用特例は適用できる、住宅ローン控除は適用できると理解して問題ないでしょうか。

土地と建物の所有者が異なる場合は、明確な取り扱いがないようです。
ここは私見ですが、借家人補償などの考え方から、収用の特例に当たると考えます。
この点に関して、管轄の税務署への事前相談をお勧めします。

なお、例えば道路拡幅を例に説明すると、
①拡幅部分に物理的に建物がかかっていること
②建物の全部を取り壊していること
の2点は必須です。

次に、特例対象である場合でも、特例には2種類あります。
①収用代替の特例では、理論上補償金で取得する必要があると思います。
②5,000万円の特別控除では、その使途の制限はありません。
両者の違いでは、
①の場合はローン控除との併用は難しい
②の場合に特別控除前で国保の保険料を計算されることがあります。これは、加入している保険により異なります。

必須条件は満たしておりますので、ご教授頂いた内容で認識しておきます。お忙しいところご回答頂きまして、ありがとうございました。

本投稿は、2023年10月08日 23時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

住宅ローン控除に関する相談一覧

分野
指定しない

人気のエリアの税理士事務所

住宅ローン控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
157,689
直近30日 相談数
661
直近30日 税理士回答数
1,325