マンションを譲渡する際の税金について教えて下さい
マンションを譲渡する予定ですが、購入した際の売買契約書がありません。これがないと高い税金を取られると不動産屋が言っています。権利書、価格表はあります。何か救済方法はありませんか。
税理士の回答

売買契約書がなく購入価額が不明な場合には、概算取得費として譲渡収入金額の5%相当額が取得費とされます。
しかし、売買契約書や領収書等以外で実際の購入価額を証明できるものがある場合には、実額によって計算することができます。例えば次のような証明資料をなるべく多く揃えて購入時の価額を合理的に算定することをご検討されてはいかがかと思います。
・マンションの購入代金の支払いに充てた金額の記入のある預金通帳
・住宅ローンの金銭消費貸借契約書や住宅ローンの返済予定表
・抵当権の登記のある登記簿謄本
・住宅ローンの返済(支払い)のある預金通帳
・マンション購入時のパンフレットや価格表
また、次のような方法で購入価額を推定する方法もあります。上記で算定した価額の補足資料として下記の方法での価額も合わせて算定することが望ましいと考えます。
① 土地
財団法人日本不動産研究所が公表している「市街地価格指数」を基にして、売却価額に指数の割合を乗ずることにより購入当時の価額を推定する方法。
② 建物
国税庁が公表している「建物の標準的な建築価額表」を基にして、購入当時の価額を推定する方法。
以上、ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2015年10月02日 15時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。