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住宅ローン控除の対象。親族からの借り入れ

新築を2500万円で購入しました。金融機関に払う利息がもったいないという祖母の考えから、祖母が一括清算し、祖母に毎月返済していくことになりました。贈与に見られてはいけないとのことで、1%の利息をつけて、司法書士を通して正規の手順で借り入れを行いました。(祖母は無利息を希望しましたが…)毎月返済していく予定です。
住宅ローン控除が、金融機関のみの住宅ローンしか対象にならないことをあとで知りました。
祖母の気遣いで祖母から借り入れましたが、総返済額は一般的な住宅ローンより高い利息を設定しなければいけなかったり、金融機関ではないために控除が受けられなかったり、損ばかりで無知な自分を責めるばかりです。
私のようなケースは、もう何も控除や減額の対象になることはないのでしょうか?

税理士の回答

住宅借入金等特別控除の適用となる借入金は、一般の市中銀行等からの借入金をいい、親族や知人からの借入金は全て、この特別控除の対象となる借入金には該当しないことになっています。
当該控除は適用要件をすべてクリアした場合にのみ適用できる税額控除ですので、何らかの救済措置は難しいと思います。

本投稿は、2019年12月11日 22時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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