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法人成り後の住宅ローン控除の扱いについて

Web系のフリーランスをしており、今年か来年中に法人成りを予定しております。
現在、マンションは自宅兼仕事場として30%程度を仕事場として利用予定でおりますが、住宅ローン控除を最大限に活用するため、10%に設定しようかと思っています。
ただ、法人になった場合の税控除などがわかっておらず、変に設定してしまうと、後々不具合が発生してしまうのではないかと危惧しております。
何か注意した方が良いことなどあれば教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

10%の場合は住宅ローン控除を本来受けられる控除額に対して100%適用を受けられ、事業経費として家賃または償却費の10%を算入できます。30%の場合は住宅ローン控除は70%適用を受けられ、事業経費は30%算入できます。住宅ローン控除の場合は控除前の税額ー控除額=納税額となりますが、事業経費は(収入ー経費ー所得控除)×税率=納税額となります。法人となっても所得控除を除きこの関係は変わりません。なお申し添えますが税額にかかわらず実態に応じて事業割合を計上するのが原則です。

川村さま
大変丁寧でわかりやすい回答をありがとうございます!
実際の利用割合を計算して反映しようと思います。

本投稿は、2020年01月04日 18時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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