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ローン控除適用中の自宅の一部を事業用にした場合

よろしくおねがいします

今までは給与所得者だったので自宅のローン控除を満額受けていました
2020年から会社員を辞め、自宅の一部を作業場に事業をしています

この場合ローン控除の際には、事業で使っている面積分は適用にならないのはいいのですが
逆に?事業で使っている面積分は減価償却をして事業所得の経費にできるのでしょうか

税理士の回答

事業で使っている面積分は減価償却をして事業所得の経費にできます。事業分+住宅分=100%とするのが基本ですが、事業割合10%以下なら住宅ローン控除は住宅分100%として計算できます。

本投稿は、2021年02月16日 08時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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