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住宅ローン控除に対して

住宅ローン控除3年目ですが、以前は会社勤めだったので会社で住宅ローン控除の手続きをしてもらってましたが、去年から個人事業になったので、住宅ローン控除の手続きをする時、給与所得者の住宅借入金特別控除の用紙は使わないで、個人事業の場合は住宅借入金等特別控除の計算明細書で書けばそのまま住宅ローン控除は受ける事ができますか?

あと、減価償却の申請をしないとこの手続きはできないですか?

税理士の回答

回答します。

 住宅ローン控除は、計算明細書を添付することになりますが、税務署から送られた「証明書」も必須ではありませんが、添付して提出されることをお勧めしています。(e-Taxの場合は添付ができませんが、特に送付はしていません)

 減価償却は、個人の場合は強制償却であるため、償却資産がある場合は減価償却をしないといけません。

減価償却する時の手続きとかはありますか?
計算明細書を書いて税務署に送付すればいいですか?

あと、新しく書く計算明細書は前と同じような感じで書けばいいですか?

回答します

1 減価償却の計算
  「青色決算書」「収支内訳書」に、減価償却の計算と明細書があります。その様式に記載したうえで計算してください。

2 住宅ローン控除
  「計算明細書」は同じように記載してください。
  ただし、上記の「減価償却」の対象となる固定資産が、当該住宅の場合、居住用部分の割合計算が異なりますのでご注意ください。
  

仕事と兼用で同じ家を使ってて、去年から個人事業主になって仕事用10%であれば給与所得者の控除申告書と残高証明書を添付すればいいと税務署がゆっていたのですが、大丈夫ですか?

回答します

 居住割合90%以上の場合は、100%住宅ローン控除を受けることができます。
 ただし、業務使用割合は10%未満(9.9%)でなければなりません。お気を付けください。
 確定申告書に控除申告書と残高証明書を添付してください。
 (ソフトによっては、計算明細書の作成が必要なものがあります)

 居住用割合の根拠は、租税特別措置法49-29になります。
 国税庁HPに掲載されている法律を添付しておきます。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/801226/sinkoku/57/41/01.htm#a-29

本投稿は、2021年03月25日 16時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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