利子割引料の住宅ローン部分について。
自宅の30%を事務所として事業をしており、住宅ローンの金利を30%利子割引料で計上できたらと思っています。
ただ、住宅ローンを1社から土地と建物代分けて借りたため2件借りたことになっています。
その場合は、土地分の利子30%が利子割引料に計上になりますか?
土地代はならないでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

住宅ローン控除を受けている場合は事務所30%とすれば住宅ローン控除適用対象額は70%となります。それが問題なければ土地分の利子30%を利子割引料に計上することは問題ないと思います。土地代はならないです。
本投稿は、2021年04月05日 22時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。