複数の給与所得と業務委託の収入を併用している際の税金と扶養について
現在学生で、複数の会社でアルバイトしています。その上で複数の給与所得と業務委託の収入がある際の確定申告や扶養、税金について知りたいです。
現在3つのバイト先は給与所得になっており、2022年の所得がそれぞれ約22万、20万、4万円の予定です。また別のアルバイトで業務委託契約のバイトをしており、そちらは合計7万円ほどの予定です。合計は年間103万円を下回っているのですが、雑所得が20万以上は税金がかかるという話を聞きました。確定申告を行う予定ですが、このようなケースでは、どのように所得税がかかり、確定申告をした際の源泉徴収の還付等はどうなるでしょうか?また親の扶養に入っているのですが、それが外れる可能性はあるでしょうか?回答して頂けると幸いです。
税理士の回答
回答します。
税金のかかるラインは所得48万円、この数値は扶養判定のラインでもあります。給与は収入から給与の経費となる給与所得控除55万円を差し引いた残りを給与所得といい、雑所得は収入から実際にかかった経費を差し引いた残りです。
給与所得と雑所得の合計が48万円を超えたら扶養に入れません。
また、還付申告の条件は、給与等から税金を引かれていることです。引かれていないと還付する税金はありません。そして、基礎控除が48万円ありますので、所得が48万円までなら差し引かれた税金は全額還付になると考えてください。
簡単に説明しましたが、このような制度です。
回答と分かりやすい解説ありがとうございまず。
収入と所得を間違えて認識していました。冒頭の質問に記載した金額は正確には振り込まれた金額なので収入になります。
追加の質問です。
給与所得控除についてなのですが、複数の会社から給与としてもらっている場合、合計金額から給与所得控除が行われるのでしょうか?
最初の質問に記載した金額の場合、
①給与の収入の合計 22万+20万+4万=46万
②給与所得控除 46万-55万=0
③雑所得 7万ー0万=7万 (経費が0円の場合)
結果、給与所得と雑所得の合計が7万と、48万以下であるため、扶養内である。
このような認識で正しいでしょうか?
コメントいただけると助かります。
あなたのお考えのとおりです。合算して差し引いてください。その結果48万円を超えなければ大丈夫です。
よく理解できました。ありがとうございます。
本投稿は、2022年05月19日 11時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。