所得税の医療費控除を、過去に遡って受けるには、どうすればよいですか?
所得税には医療費控除という制度がありますが、私はその控除を受けておりませんでした。
そこで、できるところまで過去に遡って医療費控除の適用を受けたいのですが、どのような手続きを踏めばよいのですか?
ちなみに、私は約2年半前から精神障害者手帳の交付を受けておりますが、障害者控除との併用可否など、障害者手帳との関係性についても教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答
毎年、所得税(源泉所得税を含みます)は納税されているのでしょうか?納めている所得税がなければ医療費控除や障碍者控除を申告しても還付される税金がありません。
また、毎年確定申告はされておられますか?確定申告をしているか否かで手続きが異なります。
医療費控除と障碍者控除は別の人的控除なので併用はできます。
ご回答ありがとうございます。
はい、所得税はここ数年、毎年納めております。
納付方法は源泉徴収です。
すみません。先にお聞きしておりますが、毎年確定申告はされていますか?確定申告をしているか否かで手続きが異なります。
すみません、確定申告はしておりません。
源泉徴収のみです。
医療費控除も障碍者控除も還付申告をすることになります。遡及して申告できるのは5年間なので令和元年分からになります。
詳細は以下の国税庁タックスアンサーをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm
通常の確定申告書を各年毎に作成して提出しますが、確定申告書の作成方法をこのコーナーで事細かに文章で解説することはできませんので、国税庁の確定申告の手引きをご参照ください。
以下の、国税庁サイトで令和4年以前の手引きもリンクされています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/r05.htm
どうしてもわからなければ税務署に直接ご相談されることをお勧めします。
詳しくありがとうございました。
本投稿は、2024年03月02日 15時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。