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健康保険組合と医療費控除について

手術をして病院の窓口で120,000円を支払いました。
後日、勤務先の健康保険組合による(独自の付加給付)一部負担還元金があり、最終的な自己負担は30,000円でした。
この場合は医療費控除の対象外でしょうか?

税理士の回答

医療費控除の対象となる医療費には、保険金や健康保険などで補てんされる金額を除きますので、1年間にあなた様が他に支払った医療費がなければ、医療費控除の対象外と思われます。

本投稿は、2025年01月09日 04時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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