運動療法処方箋の医療費控除について
今年、医療機関から運動療法処方箋をもらい、指定運動療法施設で運動をし、指定運動療法施設で運動療法実施証明書をもらって、改めて医療機関で確認、確定申告で医療費控除を受けようと考えております。
そこで質問なのですが、来年も引き続き、この医療費控除を受けるには、改めて医療機関から来年分の運動療法処方箋をもらう必要があるのでしょうか?それとも指定運動療法施設から発行される運動療法実施証明書だけあれば、医療費控除が受けられるのでしょうか?もし運動療法処方箋が不要な場合、医療機関での運動療法実施証明書の確認は必要でしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

翌年以降も継続して医療費控除を受けたい場合は、毎年あらためて医療機関で「運動療法処方箋」を発行してもらう必要があります。
本投稿は、2025年10月14日 11時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。