ダブルワークが医療費控除する為の確定申告について
はじめまして。
昨年7月〜本業とは別で個人経営のバーでアルバイトをしています。
医療費控除をしたいのですが、アルバイト先からは給与明細のみもらっており源泉徴収票は貰っておりません。
この場合アルバイト収入を入力する際どうすれば良いか分かりかねた為ご相談いたしました。
ちなみに
本業は支払い金額¥3,155,575 源泉徴収税額¥68,902、社会保険料などの金額¥456,132(自社の経理から医療費控除するなら年末調整を会社でしないので確定申告してくださいと言われました)
アルバイトは2019年7月〜12月で、1ヶ月およそ2万弱の収入で、合計¥154,050、手渡しで給与とともに給与明細を貰っており、所得税、源泉徴収税などの差引はありません。
この場合アルバイトの分は本業とは別の給与所得とし、源泉徴収税額は¥0で入力すれば良いでしょうか。それとも雑所得として入力すれば良いでしょうか。
恐れ入りますが回答頂けると助かります。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

アルバイトの給与収入は、本業の給与収入とは別に給与所得として支払金額154,050円、源泉徴収税額0と入力すればよいと思います。なお、昨年の所得税法の改正により、確定申告書への源泉徴収票の添付は必要なくなりました。
本投稿は、2020年02月20日 20時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。