遠隔地への迎えにかかる交通費について
旅行中に骨折をした子供を旅行先に迎えに行った際の交通費が控除の対象になるかご教示ください。
東京在住ですが、子供が北海道へスキー旅行に行き、スキー場で骨折転倒しました。
車椅子となった子供を介助のため現地に迎えに行きましたが、その際の飛行機代は控除の対象となるかご教示いただけませんでしょうか?
税理士の回答

ご質問では事実関係の記載がなく、何の控除を意図しているのか分かりませんので、回答できません。
仮に、医療費控除の対象となる交通費かどうかという趣旨であれば、子供の通院に母親が付き添う場合のように、患者の年齢や病状からみて、患者を一人で通院させることが危険な場合には、患者の通院費のほかに付添人の交通費(通院のために通常必要なものに限ります。)も医療費控除の対象となります。
しかし、怪我をした子供の介護のために支出した交通費は患者である子供自身が通院していないことから、医療費控除の対象とはなりません。
医療費控除の対象となる通院費は、医師等による診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものであることが必要であり(所得税基本通達73-3)、患者自身が通院するに際して必要なものに限られています。
ご回答ありがとうございます。
医療費控除の対象となる交通費についての質問でした。
対象とならない旨、理解しました。
本投稿は、2020年03月15日 13時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。