扶養している親の医療費控除につきまして
離れて暮らす実家の両親(70代)のうち、年間70万未満の国民年金受給のみの母親を
私の配偶者(夫)の扶養に入れて老親扶養控除を受けています。
夫の口座から母名義の口座に仕送り送金しており、母の分の後期高齢者医療保険代も夫の口座から引き落とされています。
この状態で、母親の通院での医療費を夫の確定申告の際に合算申告できるのでしょうか。
仕送りとは別に、医療費控除に合算する母分の金額も振込などの記録が必要となりますか?
ご教授頂けましたら幸いです。
税理士の回答

医療費控除は、生計を一にする親族分も合算できます。
この場合の親族は、扶養控除と異なり、所得要件がありません。
つまり、仕送り等で生計を一にしている両親とも、合算できます。
なお、ご主人が負担した医療費が対象ですが、仕送りされたもので支払っていると考えれば、問題ないと思います。
領収書は、ご主人の側で保存してください。
早々のアドバイスを頂きましてありがとうございます。
母の分はこちらで領収書を保管し、2月の確定申告で合算したいと思います。
追加でお聞きしたい事があるのですが、お願いしても宜しいでしょうか。
医療費控除の生計を一にしている、に扶養関係は関係ないのであれば
現在父については扶養に入れていない(年金の額の関係で)のですが
来年から父の分の医療費をこちらで支払う(振込する)ことにしていけば
父の医療費も母同様に、夫の確定申告で合算して控除が可能になるのでしょうか。
来年、父は手術も控えており入院費がそれなりにかかっていくため
その分を援助する予定をしております。(民間の医療保険は加入しておりません。後期高齢者のみです。)
老親扶養に入れていない父の医療費を夫の医療費控除にいれるのは
無理があるのでしょうか。
お忙しいとは存じますがアドバイス頂けましたら幸いです。

仕送りで生計一であれば、合算できます。
早々のご返答誠にありがとうございました。
来年からは父母の分も合算しようと思います。
本投稿は、2020年12月21日 12時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。