医療費控除と準確定申告の期限について
サラリーマンである父の前年医療費が高額だったのですが、本人が確定(控除)申告前に亡くなりました。準確定申告の準備をしていたところ、税務署で税理士さんから期限は3年だから4ヶ月を過ぎても大丈夫と言われました。どこから数えて3年なのか、調べても4ヶ月の情報しか得られず全くわからないので教えてください。
税理士の回答

税理士の及川と申します。
よろしくお願いいたします。
還付申告のできる期間は現在は5年間となります。
国税庁のHPをご参考に。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/2022.htm
準確定申告の場合は、「その年の翌年1月1日」を「相続の開始があったことを知った日」に読み替えます。
以上です。
ありがとうございました。
亡くなったのが3年程前なので、今は5年に変わったのでしょうか。都合がつき次第申告したいと思います。

税理士ドットコムともども今後ともよろしくお願いいたします。
本投稿は、2017年01月11日 20時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。