夫婦共に源泉徴収税額ゼロ円の時の医療費控除
お世話になります。
夫婦共働き、一歳半の子供がいる家族です。夫のみで住宅ローン控除を使っています。
夫婦共にサラリーマンで、一つの会社からの給与のみ。他の収入は一切ありません。
今月、来月あたりに医療費控除をしたいと考えています。
昨年4月ころまで妻が産休でやすんでおり、子供を保育園にいれてその後職場復帰しました。
年末の確定申告では夫のほうで妻の配偶者特別控除を使っています。
夫婦共、源泉徴収票を見たところどちらも源泉徴収税額がゼロ円で、私と妻のどちらで医療費控除をするべきか悩んでいます。
取り敢えず両者で確定申告書Bを作ってみました。
◆私(夫)で作った時
収入金額等
給与
510万円
所得金額等
給与
370万円
所得から差し引かれる金額
13から24までの合計
1546425円
医療費控除
235434円
合計25+26+27+28
1781859円
税金の計算
課税される所得金額又は第三表
1902000円
上の30に対する税額又は第三表の91
95100円
住宅借入金等特別控除
214700円
◆妻で作った時
収入金額等
給与
1203330円
所得金額等
給与
653330円
所得から差し引かれる金額
13から24までの計
677689円
医療費控除
302768円
合計25+26+27+28
980457円
税金の計算
全てゼロ
以上です。
私のほうの住宅ローン控除は、源泉徴収税額だけでは控除されきれず、昨年は住民税の減税までされており、昨年の住民税の決定通知書に書かれている住宅借入金特別控除額は51600円でした。
二つを見比べた時、単純に医療費控除額が妻の方が高いため、妻の方で医療費控除をするべきなのでしょうか?
大変分かりづらいかもしれませんが、どうかアドバイスのほど宜しくお願い致します。
税理士の回答

給与所得者で年末調整を受けている場合、医療費控除は源泉された所得税の還付を受けるための申告になります。
したがって、ご質問の場合申告することはできますが、還付される税金がないことになります。
鎌田様
ご回答ありがとうございました。
今回は一旦医療費控除をせず、また来年以降に発生するであろう所得税のために取っておいて、数年後に医療費控除を申請する、ということはできるのでしょうか?

医療費控除は、支払った年で計算します。
令和2年の医療費は、令和2年の所得税の医療費控除で、他の年で控除できません。
承知しました。ありがとうございます。
ネットでも色々調べたのですが、源泉税がゼロでも医療費控除をすることで次の住民税が下がるかもしれない、との情報もありました。
私の方で医療費控除を使うと、源泉税をすべて控除しきった後の余った額の住宅ローン控除分で、住民税控除がほぼ限度額に達しているかもしれないので、
やはり妻の方で医療費控除をしてみようと思います。
本投稿は、2021年02月13日 14時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。