損害保険に加入の法人に払われた保険金について
損害保険会社の社員です。
この度、法人のお客様に、損害保険の医療保険、所得補償保険にご加入いただきました。
社長から質問があり、通常、保険金は非課税との認識なのですが、高度先進医療での保険金だったり、就業不能になった時の所得補償の保険金だったり、高額になっても非課税でしょうか?
ちなみに契約者は法人、被保険者はその法人の役員と従業員全員です。
よろしくお願いします。
税理士の回答
個人契約の場合は所得税非課税ですが、法人契約の医療保険や所得補償保険の保険金は非課税ではありません。
法人が受取人であれば、全額又は保険積立金との差額が益金になります。
受取人が役員・従業員やその遺族であれば、法人は一旦益金計上し役員・従業員やその遺族が受け取った保険金が損金になります。(福利厚生費と認められる場合)
早速のご回答、ありがとうございます。
受取人は、役員、従業員やその遺族です。
基本的な質問でお恥ずかしいのですが、損金処理する際に必要な書類はありますか?
保険金支払時に保険会社が発行する保険金支払通知書などが証憑書類になります。
ありがとうございました。
助かりました。
本投稿は、2021年07月08日 20時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。